生活道路の法定速度が30km/hに引き下げ(令和8年9月1日~)

最終更新日:
 

令和8年9月1日から生活道路の最高法定速度が30km/hになります。


横散チラシ


令和8年(2026年)9月1日より、改正道路交通法施行令が施行され、住宅街などの道幅の狭い「生活道路」の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

これまで、標識などで最高速度が指定されていない一般道路の法定速度は原則として60km/hでしたが、今後は住宅街などの細い抜け道でのスピードの出しすぎが法的に厳しく規制されることになります。



   

引き下げの対象となる「生活道路」とは?

地域住民の日常生活に利用される中央線や車両通行帯が設けられていない比較的狭い道路のことです。

 

引き続き法定速度が60km/hの道路は?

一方、引き続き法定速度が60km/hとなるのは、以下のような道路です。

  • • 道路標識や道路標示による中央線、または車両通行帯が設けられている一般道路
  • • 中央分離帯などの工作物で、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • • 自動車専用道路 など

※ただし、道路標識等で最高速度が指定されている場合は、その標識の速度が最高速度となります。

参考:生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!令和8年9月1日 警察庁別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

自動車速度が30km/hを超えると致死率が急上昇

自動車の速度と歩行者の致死率

生活道路の法定速度が引き下げられる最大の理由は、歩行者や自転車運転者の命を守るためです。

警察庁のデータによると、歩行者と車が衝突した場合、車の速度が30km/hを超えると歩行者が死亡する危険性が一気に高まります。
そのため歩行者や自転車が利用する生活道路では、最高速度30km/h
とすることで、交通事故の防止や被害の軽減を図ります。

万が一事故が起きたとしても、被害を最小限に抑え、死傷者を出さないためのラインが「30km/h以下」なのです。

 

ドライバーのみなさま

規制速度を守ることはもちろん、中央線のない住宅街や狭い道を通行する際は、歩行者や自転車の飛び出しに備え、いつでも安全に止まれる速度での走行をお願いします。一人ひとりの思いやりのある運転が、交通事故のない、安心して暮らせるまちづくりにつながります。

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:120522)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.