『振興山村』、『山村振興法』について

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『振興山村』について

 『振興山村』とは、「山村」のうち、国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が指定した地域をいいます。

《山村》とは

 交通条件や生活環境の整備が十分でない山間地域等のうち、旧市町村(S25.2.1時点)単位において、昭和35年当時の林野率(75%)や人口密度(1.16人/町歩)が基準に該当する地域をいいます。

佐賀県の『振興山村』に指定された地域(3市)

地図

佐賀県内で『振興山村』を有する市は3市あります。


佐賀市 :旧富士町(旧北山村、旧小関村、旧南山村の一部)、

     旧三瀬村

            旧大和町(旧松梅村、旧南山村の一部)


神埼市 :旧脊振村


唐津市 :旧七山村



全国山村振興連盟HP(振興山村市町村/九州)別ウィンドウで開きます(外部リンク)







「山村振興法」について


「山村振興法」は、国土保全や水源涵養、自然環境保全など重要な役割を担う山村地域について、産業基盤や生活環境の整備を進め、住民福祉の向上と地域格差の是正を図ることを目的とした法律です。

議員立法により10年間の時限法として、昭和40年に制定されました。
その後、10年毎に延長・改正が行われており、現在の法律は、令和17年3月31日までを期限として、令和7年4月1日に施行されています。

 

「山村振興法」に基づく『山村振興基本方針』について

山村振興法では、都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針を定めることができるとされており、佐賀県では、「佐賀県山村振興基本方針」を策定しています。

また、振興山村の区域を管轄する市町村は、都道府県の定める山村振興基本方針に基づき、当該振興山村に係る山村振興計画を作成することができるとされています。

 

参考情報







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