
| 令和8年7月29日 法務私学課 総務調整・公益法人担当
担当者 古賀・横林
内線 1112 直通 0952-25-7002
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佐賀県内の不活動宗教法人の状況等を取りまとめました
宗教法人として設立されながら、何らかの理由で宗教活動を停止し、法人格のみ存在していると推定される法人(以下「不活動宗教法人」という。)については、放置された場合、第三者により法人格が不正に取得され、脱税や営利目的の行為に悪用される等の問題につながる恐れがあるため、その解消に努めていくこととされています。(別添(文化庁報道発表資料)「参考1」参照)
このため、佐賀県では令和5年度から、任意解散や合併に関する相談対応や助言を行うなど、不活動宗教法人の整理に向けた取組を進めています。
この度、令和7年における佐賀県内の不活動宗教法人数の推移について、下記のとおり取りまとめました。
記
1 佐賀県内の不活動宗教法人の増減(内訳) 直近5年間の状況(各年の12月31日現在)
|
年 |
法人数 |
増減数 |
|
|
|
減少数 |
|
増加数 |
|
解散命令 |
任意解散 |
合併 |
その他 |
|
R3 |
87 |
-1 |
5 |
0 |
0 |
4 |
1 |
4 |
|
R4 |
86 |
-1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
R5 |
90 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
|
R6 |
85 |
-5 |
5 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
| R7 | 76 | -9 | 9 | (※1) 3 | (※2) 2 | (※3)2 | (※4)2 | 0 |
※1 裁判所へ解散命令の申立てを行い、解散が確定したもの。
※2 法人が解散手続きを行い、任意解散したもの。
※3 法人が合併手続きを行い、他の宗教法人に吸収合併されたもの。
※4 活動を再開したもの。
2 令和7年中の不活動宗教法人の増減の内容
(1)宗教法人法第81条に基づき、令和6年12月25日に裁判所へ不活動宗教法人に対する解散命令を請求する申立てを行い、令和7年4月に3法人の解散命令が確定しました。
(2)代表役員の不在等により長期間活動が停滞していた不活動宗教法人について、県が同一宗派の関係団体と連携し、任意解散や合併等に向けた助言等を行った結果、6法人の不活動宗教法人が整理されました。
【内訳】
・任意解散 2法人
・同一宗派の宗教法人との合併 2法人
・活動再開 2法人
添付資料