
令和8年7月23日
佐賀県選挙管理委員会事務局
担当者 吉松、峯
内線 1346 直通 0952-25-7025
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令和8年衆議院小選挙区選出議員選挙(佐賀県第1区)に係る選挙無効請求事件の判決等の概要及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントについてお知らせします
令和8年2月8日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙(佐賀県第1区)の選挙無効請求事件について、本日(令和8年7月23日)福岡高等裁判所の判決がありました。
当該訴訟の判決等の概要及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントは、次のとおりです。
【判決等の概要】
1 原告 佐賀県第1区在住の選挙人1名
2 被告 佐賀県選挙管理委員会
3 提訴年月日 令和8年3月9日
4 請求の主な内容
・ 小選挙区選挙の選挙区割りに関する規定が憲法に違反している。
・ 解散から総選挙まで16日間という日程強行に起因する本件選挙の管理執行体制全体の不備等(投票所入場券の遅達等や投票所の閉鎖時刻の繰上げなど)が選挙の規定に違反することがあり、選挙の自由公正の原則が著しく阻害された。
・ よって、令和8年2月8日に執行された衆議院小選挙区選出議員選挙の佐賀県第1区における選挙は無効である。
5 経緯
令和8年1月27日 衆議院議員総選挙の公示
2月 8日 衆議院議員総選挙投票日
3月 9日 原告が福岡高等裁判所に衆議院小選挙区選出議員選挙の佐賀県第1区における選挙の無効請求事件を提訴
3月25日 福岡高等裁判所から訴状を受理
4月 1日 法務大臣に訴訟実施請求の依頼
6月16日 第1回口頭弁論(結審)
7月23日 福岡高裁判決
6 判決主文
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
7 判決理由要旨
<争点1:小選挙区選挙の選挙区割りに関する規定が憲法に違反するか>
・ 本件選挙当時において、本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、憲法に違反するものということはできない。
<争点2:本件選挙区選挙において選挙の規定に違反することがあるか>
・ 投票所入場券の遅達等や投票所の閉鎖時刻の繰上げが公職選挙法に違反したとは認められない。
・ 開票作業での不正な処理が行われたことを推認することはできない。
・ こうしたことから、本件選挙区選挙について、選挙の規定に違反することがあるとは認められない。
【佐賀県選挙管理委員会委員長(大川 正二郎)のコメント】
原告の請求が棄却され、私どもの主張に御理解をいただいたものと認識しております。