
令和8年7月31日
くらしの安全安心課
担当者 副島
内線 1611 直通 0952-25-7069
E-mail: kurashianzen@pref.saga.lg.jp |
計量法に基づく指定定期検査機関が手数料の算定を誤っていました
量り売りなど取引や証明に使用する計量器(はかり、おもりなど)は、計量法に基づき2年ごとの定期検査が義務付けられています。
この定期検査を実施する指定定期検査機関において、検査時に徴収する手数料の算定方法を誤っていました。
1 事案の概要
指定定期検査機関である一般社団法人佐賀県計量協会では、計量法に基づき、分銅やおもりの検査を実施し、佐賀県手数料条例に定める手数料を徴収しています。
その際、分銅やおもり1個につき50円を徴収すべきところ、複数の分銅やおもりをまとめて1組として250円を徴収していました。
保存義務のある過去5年分の書類を遡って確認したところ、検査に持ち込まれた「個数」の記録はなく、正しい徴収額は算定できませんでしたが、把握できた検査数等は以下のとおりです。
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実施年度 |
2025(R7) |
2024(R6) |
2023(R5) |
2022(R4) |
2021(R3) |
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分銅・おもり
検査数 (組) |
448 |
256 |
499 |
290 |
583 |
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受検者数 |
331 |
182 |
371 |
204 |
431 |
※佐賀市分を除く。
(佐賀市は計量法に基づく「特定市」であるため、件数も佐賀市で把握。)
2 今後の対応
保存書類からは未徴収又は過徴収の額が特定できないため、指定定期検査機関において受検者からの問い合わせに随時対応し、今後実施する定期検査の際には、受検者に本事案について丁寧に説明を行い、既に受検した分の確認を依頼します。
過去に徴収した手数料額の誤りが確認できた場合は、返金等にも対応していきます。
指定定期検査機関
一般社団法人佐賀県計量協会 電話0952-31-1411
3 再発防止策
指定定期検査機関に対して、業務の執行状況を定期的に確認し、適切に指導を行ってまいります。
また、制度や運用が改正される際は誤りが発生しやすいことも想定されることから、改正内容をわかりやすく説明するなど、引き続き業務が適切に行われるように指導を徹底します。