「水産流通適正化法第13条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領」の一部改正について
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が令和6年6月26日に公布され、改正法の主要な規定が令和8年4月1日から施行されました。
7月1日から、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第 79 号)第 13 条の規定に基づきに基づき適法漁獲等証明書の交付事務の一部を指定交付機関が行うことを踏まえ、「水産流通適正化法第13条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領」の一部が別添の新旧対照表のとおり改正されました。
詳細については、以下の「適法漁獲等証明書取扱要領 新旧対照表」をご覧ください。