最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

  

概要

 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生  
活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
 この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
 今後、県においては、対象者の方々に対して、追加給付を行ってまいります。
 なお、県内各市において生活保護受給中または生活保護を受給していた場合は、当該市から発信される情報も併せてご確認ください。

対象世帯

 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

 このほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

 

追加給付の手続きについて

 (1)現在、生活保護受給世帯である場合

 現在、生活保護受給世帯である場合は、各保健福祉事務所において通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので原則として手続きは            不要です。

 ただし、平成25(2013)年8月以降の期間において、現在とは別の保健福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた保健福祉事務所への申出が必要となります。

 (2)保護廃止となり、現在保護を受給していない場合

 保護廃止世帯に係る追加給付の申出は令和8年8月以降から受付予定です。

 保護廃止世帯である場合は、世帯主から当時生活保護を受給していた保健福祉事務所へ申出を行ってください。

 

 なお、県内各市において生活保護受給中または生活保護を受給していた世帯は、管轄する市福祉事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。

 追加給付に係る手続きについては詳細が決まり次第追ってお知らせいたします。


最高裁判決及び追加給付に関するお問い合わせ

 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」

 ・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

 ・ 受付時間:平日 9時00分~17時00分

 ・ 相談センターホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


 








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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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