病床数適正化支援事業について

最終更新日:
 令和8年度(令和7年度からの繰越分)病床数適正化緊急支援事業について、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。

 


※ 現在掲載している通知以外の詳細は厚生労働省から示されていないため、申請方法やスケジュール等につきましては、改めてお知らせします。

※ 医療機関から県への申請書の提出期限は、令和8年6月末頃の予定となっています。


事業の目的

 効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行う。


支給対象

  1. 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可を受けた病床(以下、「特例病床等」とする。)を含む。以下同じ。)の削減を行う医療機関
  2. 「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出を行った医療機関
  3. 地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関

支給額

削減した病床1床につき 4,104 千円

(削減する病床が休床の場合は1床につき 2,052 千円)

※ 支給対象の病床が、地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場合は

 差額のみを支給。

※ 令和7年度病床数適正化支援事業の支援対象となった病床については支給しない。

※ その他対象外の病床などの詳細は、厚生労働省からの通知を御確認ください。



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