
令和8年5月19日
佐賀県選挙管理委員会事務局
担当者 吉松、峯
内線 1346 直通 0952-25-7025
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令和8年衆議院小選挙区選出議員選挙に係る選挙無効請求事件の判決等の概要及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントについてお知らせします
令和8年2月8日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙の佐賀県第1区及び第2区の選挙無効請求事件について、本日(令和8年5月19日)福岡高等裁判所の判決がありました。
当該訴訟の判決等の概要及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントは、次のとおりです。
【判決等の概要】
1 原告 (佐賀県第1区)佐賀市在住の選挙人1名
(佐賀県第2区)白石町在住の選挙人1名
2 被告 佐賀県選挙管理委員会
3 提訴年月日 令和8年2月9日
4 請求の主な内容
衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定が憲法に違反し無効である。
よって、令和8年2月8日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)の佐賀県第1区及び第2区における選挙は無効である。
5 経 緯
令和8年1月27日 衆議院議員総選挙の公示
2月 8日 衆議院議員総選挙投票日
2月 9日 原告が福岡高等裁判所に衆議院小選挙区選出議員選挙の佐賀県第1区及び第2区における選挙の無効請求事件を提訴
2月19日 福岡高等裁判所から訴状を受理
2月24日 法務大臣に訴訟実施請求の依頼
4月30日 第1回口頭弁論(結審)
6 判決主文
(1)原告らの請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告らの負担とする。
7 判決理由要旨
本件選挙当時において、本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、憲法に違反するものということはできない。
【佐賀県選挙管理委員会委員長(大川 正二郎)のコメント】
原告らの請求が棄却され、私どもの主張に御理解をいただいたものと認識しております。