ご意見
埋葬方法については我が国において火葬が主流である中、事情により火葬以外の方法を希望するケースも想定されます。
このような状況において、現行制度との整合性および実務上の対応がどのように整理されているのかを確認するため、以下の事項についてご教示ください。
一 佐賀県内および佐賀市において、火葬を前提とする現行制度のもと、火葬以外の埋葬方法を希望する場合の制度上の整理について。
二 火葬以外の埋葬方法を希望する者が死亡した場合における、行政として想定されている対応手順(搬送、安置、埋葬方法、関係機関の関与等)
について
三 県内における火葬以外の埋葬に対応可能な墓地等の有無、ならびに今後の整備または検討の有無およびその方向性。
四 公衆衛生(墓地、埋葬等に関する法律との関係)、土地利用および地域住民との合意形成との関係において、本件をどのような基準・考え方に
より整理しているか。
五 本件に関し、県および市としての統一的な見解、指針または内部運用基準が存在する場合には、その概要および公表状況。
お問い合わせいただいた内容について回答いたします。
一 埋葬、火葬等を行う場合は、墓地埋葬法第5条の規定により、市町村長の許可を受けることとなっています。
二 一のとおり、埋葬、火葬等の許可は市町村長が行うこととなっております。県としては具体的な実務は行っておりません。
三 県内には、火葬以外の埋葬ができる墓地があります。県では、墓地等の経営の許可については、各市町に権限を委譲しているため、墓地の整備
予定等について関知しておりません。
四 埋葬方法に関する取扱い等については、各市町が地域の状況を踏まえて整理されるため、県として個別の内容にお答えできる立場にはありませ
ん。
なお、県としては、各市町において、国のガイドライン「墓地経営・管理の指針」等に従い、適切に運用されることが重要と考えています。
五 本件についての統一的な見解や、内部運用基準等はございません。
健康福祉部 生活衛生課
TEL:0952-25-7077
E-mail:seikatsueisei@pref.saga.lg.jp