工事費内訳書について

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佐賀県建設工事等における工事費内訳書の様式変更について

 

令和8年4月30日改正の主な内容

令和8年4月30日より、工事費内訳書の記載項目に材料費、労務費、法定福利費の事業者負担額、建退共制度の掛金、安全衛生費の項目が追加されました。
工事費内訳書の新様式の記入例と、工事費内訳書の適用時期と取扱いについての資料を添付しています。

【適用時期】
令和8年4月30日以降に公告するものから適用

1. 令和8年4月30日から7月29日までに公告するものの入札の取扱い(暫定措置)
工事費内訳書に材料費等※1の記載がない場合でも、「無効」としない。
※1 材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建設業退職金制度の掛金、安全衛生経費

2. 令和8年7月30日以降に公告するものの入札の取扱い
提出された工事費内訳書において、次のいずれかに該当する者が行った入札は
無効とする。
✓材料費等記載すべき項目の金額欄に数字等の記載がないものを提出した者
✓様式間違い等により記載すべき項目の欄がないものを提出した者

その他、工事費内訳書に疑義があるときは、当該工事費内訳書を提出した者に説明を求め、その結果、根拠ある説明が得られない場合は、当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とすることがある。
ただし、材料費、労務費、建退共制度の掛金、安全衛生経費については、すべてを計上できない場合は「計上不可」、一部のみ計上できない場合は計上可能な分のみ記載し「一部計上」と記載されたものを提出した場合は、当面の間、無効※2としない。
上記の取扱いは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限る。
※2 法定福利費は従前より見積の明示を求めているため取扱いの対象外

【添付ファイル】



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