
令和8年4月16日
駐屯地調整室
担当者 山崎
内線 1465 直通 0952-25-7503
E-mail:
chutonchi-chosei@pref.saga.lg.jp |
公文書開示決定の遅延がありました
公文書開示請求に対する開示決定について、設定した期限を遅延した事案がありました。
今後、同様の事案が生じないよう、再発防止に取り組みます。
記
1 事案の概要
佐賀県情報公開条例に基づく公文書開示請求に対して、開示決定の期限の特例により設定した期限から
開示決定が遅延した。
(1)開示請求日
令和7年9月9日
(2)開示請求があった公文書
令和5年11 月21 日から令和7年9月9日までの間に、政策部オスプレイ担当及び駐屯地調整室と防衛省及び
九州防衛局との間でやりとりしたメール(添付ファイル含む)
(3)条例第11条に基づく特例延長の期限
令和8年3月31 日
(4)開示決定等を行った日
(1)令和7年10 月24 日(16 文書)
(2)令和8年 3月31 日(566 文書)
(3)令和8年 4月16 日(290 文書)(遅延した日数:16 日)
2 遅延理由
開示対象となる文書が大量で、対象文書の特定、内容の確認、関係機関との調整等に予想外の時間を要したため。
3 再発防止
特例の延長期間については、対象文書の特定や内容の確認、対象文書に係る関係機関との調整に要する期間などを十分に考慮した上で設定します。
【参考】佐賀県情報公開条例(抜粋)
(公文書の開示請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、第8条第1項の規定により請求書の提出があったときは、当該請求書の提出があった日の翌日から起算して15日以内に次の各号
のいずれかの決定をしなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1)開示請求に係る公文書の全部を開示する決定
(2)開示請求に係る公文書の一部を開示する決定
(3)開示請求に係る公文書の全部を開示しない決定(第5項の規定により開示請求を拒否する決定及び開示請求に係る公文書を管理していないことを理由とする開示しない決定を含む。)
(開示決定等の期限の特例)
第11条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して45 日以内にその全てについて開示決定等をすることに
より事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相
当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条
第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条を適用する旨及びその理由
(2)残りの公文書について開示決定等をする期限
添付資料