自然公園法における旧氏使用について

最終更新日:

1 自然公園法等の規定に基づく申請等に係る氏名欄の旧氏使用について

玄海国定公園に係る自然公園法及び自然公園法施行規則の規定に基づく申請や届出については、旧氏を使用することができます。

 

2 申請書等への併記記載について

戸籍氏に加えて旧氏も記載する場合は、申請者や届出者の氏名欄において、旧氏を括弧書きするなどの方法により記載することになります。

(例)地球太郎が環境太郎に改姓した場合:環境[地球]太郎

 

※「旧氏」とは、住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいいます。

 

詳細は、以下の通知をご確認ください。

 環境省自然環境局所管法令における旧氏使用について(通知) 別ウィンドウで開きます(PDF:270.7キロバイト)


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