環境省自然環境局所管法令における旧氏使用について 最終更新日:2026年4月7日 動物愛護管理関係法令における旧氏使用について 「動物の愛護及び管理に関する法律」及びその政省令に基づく規定に基づく申請等については、下記いずれかの方法により 旧氏を使用することができます。 (1)旧氏を使用 (2)旧氏の併記記載:旧氏を括弧書きするなどの方法による (例)地球太郎が環境太郎に改姓した場合→環境(地球)太郎 ※氏名を証明するため、公的書類(住民票、個人番号カード等の写し)の提示を求める場合があります。 詳細は、以下の通知をご確認ください。 環境省自然環境局所管法令における旧氏使用について(通知) (PDF:270.7キロバイト)