日頃からくろまぐろの資源管理や適正流通に関し、御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和8年4月1日から、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)に基づき、くろまぐろ(重量が30キログラム以上のものに限る。)については、個体の重量等の伝達等が義務付けられます。
くろまぐろについては、国際的に厳格な資源管理を行っていることから、同法が改正された趣旨を踏まえ、改正法の適正な運用による、厳格な資源管理の実施及び違法漁獲物の流通防止が図られるよう、個体の重量等の適格性の確保及び情報伝達をお願いいたします。
以下に改正法の主なポイントを記載します。詳細については「漁業法及び水産流通適正改正法の一部改正について(水産庁).pdf」を参照ください。
■ TAC報告(採捕事業者が太平洋くろまぐろ大型魚(30キログラム以上)を漁獲した場合)
報告期限:陸揚げ後3日以内
報告内容:現行の報告内容に「個体の数」、「船舶等の名称」を追加
記録の保存(3年間):「名称」、「船舶等の名称」、「個体ごとの重量」、「陸揚げ日」
■ 水産流通適正化法(採捕事業者が太平洋くろまぐろ大型魚(30キログラム以上)でかつ、解体前(生鮮・冷蔵のラウンド・GG・ドレスが対象)のものを取引する場合)
伝達内容:「名称」、「船舶等の名称」、「個体の重量」、「陸揚げ日」
記録の保存:取引記録の作成・保存(3年間)
その他:届出不要