平素より、水産流通適正化制度の運用にご理解いただきありがとうございます。
4月1日から太平洋クロマグロの輸出時に必要となる適法漁獲等証明書の申請についてご案内いたします。
既に農林水産省HPなどでもご案内している通り、漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法の施行により、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上のもの)が水産流通適正化法の対象となります。これにより、4月1日以降、生鮮・冷蔵の太平洋クロマグロの大型魚(ラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)の輸出に当たっては、税関への適法漁獲等証明書の提出が義務付けられます。
適法漁獲等証明書の申請手続きの詳細、申請に必要となる書類については、
水産庁のHPに掲載しておりますので、御確認ください。
水産庁
(外部リンク)HP
なお、4月1日以降の輸出に向けた適法漁獲等証明書の申請は、3月25日(水曜日)から「一元的な輸出証明書発給システム」で水産庁が受け付けます。
また、申請から証明書の発行まで必要な期間は1開庁日以上です。申請書類等に不備がある場合等は、証明書が必要となる日までに発行できませんので、余裕をもって計画的にご準備ください。
太平洋クロマグロの大型魚の適法漁獲等証明書申請について、
ご不明点がありましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
水産庁漁政部加工流通課水産流通適正化推進室 03-6744-2519