「水産流通適正化法第10 条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領」の一部改正

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 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が令和6年6月26日に公布され、改正法の主要な規定が令和8年4月1日から施行されます。

 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第 79 号)第 10 条の規定に基づき、特定第一種水産動植物等を輸出する際は、適法漁獲等証明書の添付が義務付けられており、適法漁獲等証明書の交付申請に関する取扱いについては、「水産流通適正化法に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領」に定めています。

 改正法施行に伴い、要領が別添の新旧対照表のとおり改正されました。





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