
特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました
佐賀県は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)
第43条第1項の規定に基づき、下記のとおり特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。
記
1 設立認証取消しとなった特定非営利活動法人の概要
(1)法人の名称 NPO法人Succa
Senca
(2)設立認証年月日 平成28年1月29日
(3)設立登記年月日 平成28年2月1日
(4)代表者の氏名 代表理事 横尾 隆登
(5)主たる事務所の所在地 佐賀県佐賀市白山二丁目1番12号 No.109
(6)その他の事務所の所在地 なし
(7)定款に記載された目的
この法人は、生産者・消費者に対して、双方を直接繋ぐ物販、グリーン・ツーリズム、シーツーリズムに関する事業を行い、地域で生産者を支える仕組みづくりと消費者が安心して日本の「食」を享受できる社会の実現に寄与することを目的とする。
2 設立の認証の取消日 令和8年2月18日
3 設立の認証の取消理由
法第43条第1項(3年以上にわたって法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないとき)に該当するため。
4 これまでの主な経緯
令和4年度分から事業報告書等が提出されていなかったため、代表者及び全役員に事業報告書等の提出を求める督促書を送付するなどして、事業報告書等の提出を促した。しかし、それ以降も事業報告書等は提出されなかった。
このことから、法第43条第1項に該当すると判断し、事務所の現状確認及び聴聞を実施し、当該法人の設立の認証の取消処分を行うこととした。
5 取消し後の法人の取扱い
(1)設立認証の取消しにより当該法人は解散する(法第31条第1項第7号)
(2)当該法人の役員は、取り消された日から2年を経過するまで特定非営利
活動法人の役員になることができない(法第20条第1項第5号)
<参照条文>
●特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)(抄)
(役員の欠格事由)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一~四 (略)
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
六 (略)
(事業報告書等の提出)
第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定め るところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
(解散事由)
第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一~六 (略)
七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し
(設立の認証の取消し)
第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。