林業機械や木材加工機械等に対する補助を行います

最終更新日:
 県では、物価高騰の影響を受ける林業事業者等の機械導入を支援し、県産木材や特用林産物の生産拡大・生産性向上に繋げるべく、国の「重点支援地方交付金」を活用し、高性能林業機械等、特用林産物生産施設等及び木材加工機械等の購入費用の一部を支援します。

1 高性能林業機械等整備

(1)補助率

   認定事業体(※1):3分の2以内

   それ以外の事業体:2分の1以内

   (※1)林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づき、雇用管理の改善及び事業の合理化を

    一体的に図るために必要な措置についての計画を作成し、知事の認定を受けた事業体をいう。


(2)補助対象機器

   ハーベスタ、ロングリーチハーベスタ、IoTハーベスタ、フェラーバンチャ、フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット、

   プロセッサ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、グラップルソー、フォーク収納型グラップルバケット、ロングリーチグラップル、

   フォワーダ、林業用ダンプトラック、搬器、集材機、その他知事が必要と認めたもの


(3)補助対象者

   次の各号のいずれにも該当する事業体とします。

   ・佐賀県内で林業を営む経営体であって、「佐賀県木材業者及び製材業者登録条例」(昭和27年佐賀県条例第52号)による

    木材業又は製材業の登録を受けた者のうち素材の生産や森林の整備を行う者

   ・機械導入によって県産木材生産量の増加が図られること。

   ・県産木材生産量の現状値が年間500㎥以上もしくは目標年度において確実に500㎥以上の県産木材生産量を達成できること。

   ・現在保有している機械を更新する場合は、性能が向上する機種に限る。

    なお、性能が向上する場合とは、処理能力の向上、機械導入後の施業の効率化、大型化、燃費の向上などが図られることをいう。

   ・事業実施後の達成状況報告において、伐採及び伐採後の造林の届出の写しを添付し、

    伐採後の再造林への取組を確実に行うものとする。

   ・令和9年2月19日までに納品及び支払いまで完了すること。

   ・国及び県の他の補助事業との重複がないこと。


(4)募集期間

   令和8年3月12日(木曜日)から令和8年4月3日(金曜日)

 

2 特用林産物生産施設等整備

(1)補助率

   2分の1以内


(2)補助対象機器

   乾しいたけ専用乾燥機その付帯施設、林内運搬車、包装機、散水装置、スライサー、選別機、誘蛾灯、

   ビニールハウス、その他知事が必要と認めたもの


(3)補助対象者

   次の各号のいずれにも該当する事業体とします。

   ・特用林産物生産者で組織する団体であって、2戸以上の特用林産物生産者で構成される団体で、規約等を有していること。

   ・現状より生産コストの低減、生産性、品質の向上が図られること。

   ・原木乾しいたけの生産量の現状値が年間150kg以上の生産者においては、目標年度まで生産量を維持すること。

    150kg未満の生産者においては、目標年度の生産量を10%以上伸ばすこと。

    (生しいたけの重量は1/10を乗じて乾しいたけ重量に換算する)

   ・県内の産業と密接に関係していること。

   ・新規生産者は、目標年度までほだ木を500本/年生産すること。

   ・令和9年2月19日までに納品及び支払いまで完了すること。

   ・国及び県の他の補助事業との重複がないこと。

(4)募集期間

   令和8年3月12日(木曜日)から令和8年4月3日(金曜日)

 

3 木材加工流通施設等整備

(1)補助率

   2分の1以内(上限額:40,000千円)


(2)補助対象機器

   帯鋸盤、丸鋸盤、チッパー、木材乾燥機、作業用建物、製品保管倉庫、リングバーカ、ツインバンドソー、木工鋸盤、

   かんな盤、木工フライス盤、丸棒加工機、ログローダ、フォークリフト、グレーディングマシンその他知事が認めたもの。


(3)補助対象者

   次の各号のいずれにも該当する事業体とします。

   ・佐賀県内で木材産業等を営む経営体であって、「佐賀県木材業者及び製材業者登録条例」(昭和27年佐賀県条例第52号)

    による木材業者・製材業者の登録を受けた者。

   ・現状より生産コストの低減、生産性、品質の向上が図られること。

   ・県産木材の利用量(加工・流通・乾燥)の現状値が年間500㎥以上もしくは

    目標年度において確実に500㎥以上の県産木材生産量を達成できること。

   ・県産木材の利用量(加工、流通、乾燥)の割合が現状値の10%以上増加すること。

    既に県産木材の利用量(加工量、流通量、乾燥量)の割合が70%以上の事業体あっては、目標年度まで現状を維持すること。

   ・利用する原木等の調達先及び製品の販路が明確となっていること。

 ・作業用建物及び製品保管庫等を建設する場合は、原則木造とし、合法木材又は合法性の証明された木材、

  及び県産木材を主要構造材に70%以上使用すること。

   ・令和9年2月19日までに納品及び支払いまで完了すること。

   ・国、他の地方公共団体及び全国団体等の補助との重複がないこと。


(4)募集期間

   令和8年3月12日(木曜日)から令和8年4月3日(金曜日)

 

4 受付及び問合せ先

 (高性能林業機械等整備・特用林産施設等整備)

 佐賀県森林組合連合会

  住所:〒840-0027 佐賀市本庄町大字本庄278番地4

  電話番号:0952-23-4191

  受付時間:9時~17時(土日祝日除く。)

  佐賀県森林組合連合会ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 (木材加工流通施設等整備)

 一般社団法人佐賀県木材協会

住所:〒840-0027 佐賀市本庄町大字本庄278番地4

 電話番号:0952-23-6181

受付時間:9時~17時(土日祝日除く。)

一般社団法人佐賀県木材協会ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:118442)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.