以下の全ての項目を満たす事業者。
(1) 令和6年10月18日以降の事業場内最低賃金を5%以上引き上げるこ と。※1※2 (2) 実績報告日または令和9年1月15日のいずれか早い日までに引き上げに 伴う賃金を支給していること。 (3) いずれの時点においても佐賀県の地域別最低賃金及び特定(産業別)最 低賃金を下回っていないこと。
※1 同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合には、 当該労働者全員について、賃金を5%以上引き上げること。 ※2 事業場内最低賃金を引き上げた結果、賃金額を追い越される者がい る場合には、その者についても引き上げ前の事業場内最低賃金額から 5%以上引き上げること。ただし、その者の賃金額が、引き上げ前の 事業場内最低賃金額を5%以上上回っている場合には、この限りでは ない。
| 以下のいずれかに該当する者。
(1) 令和5年10月~令和8年3月までの連続する3ヶ月の合計売上高が令和 2年10月~令和5年9月までの連続する同3ヶ月の合計売上高と比較し て10%以上減少していること。 (2) 令和5年10月~令和8年3月までの連続する3ヶ月の合計粗利益額※3 が令和2年10月~令和5年9月までの連続する同3ヶ月の合計粗利益額 と比較して3%以上減少していること。 (3) 直近の決算書の営業利益額が過去4年度のいずれかの決算書の営業利益 額と比較して3%以上減少していること。
※3 粗利益額とは、売上高から次のものを減じた金額をいう。 ・製造業にあっては製造原価。 ・卸売業及び小売業などその他の業種にあっては売上原価。
(注)令和5年8月以降に創業した事業者が売上高又は粗利益額で比較を する場合は、以下に定める(1)、(2)いずれかの要件を満たすこと。
(1) 申請時の前月を含む連続する3ヶ月の合計売上高が、創業後4ヶ月 (創業月を含む)のうち連続する3ヶ月の合計売上高と比較して10%以 上減少していること。 (2) 申請時の前月を含む連続する3ヶ月の合計粗利益額が、創業後4か月 (創業月を含む)のうち連続する3ヶ月の合計粗利益額と比較して3%以 上減少していること。 |