漁業法(昭和24年法律第267号)第31条に基づき、「くろまぐろ(大型魚)承認船(※)」の漁獲量を公表する。
1.漁獲量等の公表を行う管理区分
くろまぐろ(大型魚)承認船
(令和8管理年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで))
2 漁獲可能量に対する漁獲量の割合(令和8年7月8日現在)
漁獲可能量に対する漁獲量の割合:85.6%(A/B)
漁獲量(A):12.9トン(速報値)
漁獲可能量(B):15.0トン
(※)承認船:日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第78号に基づく沿岸くろまぐろ漁業の承認を受けた漁船漁業