お知らせ
【NEW】令和8年3月23日 Q&A(第2版)及び計画書の記入方法の動画を掲載しました。
事業内容や補助金の要件、処遇改善加算に関する御質問は、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお問合せください。
事業概要
本事業は、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉従事者に対する賃上げの支援を行うことを目的として実施します。
対象事業所
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している(又は令和8年度中に算定することを誓約した)事業所等
(2)計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援については、処遇改善加算(区分4)に準ずる要件を満たす(又は令和8年度中に要件を満たすことを誓約した)事業所等
ただし、以下の事業所等は対象外です。
・令和8年4月以降に新規開設する事業所等
・申請時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所等
補助金の要件
補助金の交付を受けるには、上記の対象事業所のうち、以下を満たすことが要件となります。
・対象事業所(1) ➡ 実施要綱「6 補助金の要件」の(1)の要件を満たすこと
・対象事業所(2) ➡ 実施要綱「6 補助金の要件」の(2)の要件を満たすこと
対象者
補助金を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所等に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者(以下「障害福祉従事者」)です。
補助額
以下の式により障害福祉サービス等利用者ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに交付額を合計することで確定します。
・利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×サービス区分毎の交付率
※交付率は実施要綱「別紙1」のとおりです。
※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)に、1単位の
単価を乗じたもの。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含みます。
※基準月は、原則として令和7年12月とします。
※障害児入所施設等については、支弁した障害児施設措置費も含みます。
補助対象経費
対象経費は、障害福祉従事者の人件費の改善の実施に係る経費とし、 補助額に相当する障害福祉従事者の賃金改善を新規に実施する必要があります。
<留意点>
・賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うこと。
・特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させないこと。
・本事業の実施前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、本事業の実施前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことは認められないこと。
・一部の職員に本補助金を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・賃金改善を行う方法や本補助金の全額が賃金改善に充てられている旨とその内訳等について、申請書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても障害福祉従事者に周知すること。
申請方法
別紙様式1・2(申請書・計画書)を以下のWebフォームから提出してください。
<申請フォーム>
(外部リンク)<申請期限>令和8年4月24日(金曜日)最終締め切り
実績報告
別紙様式3(実績報告書)を以下のWebフォームから提出してください。
<実績報告フォーム>
(外部リンク)
<提出期限>令和8年9月30日(水曜日)
実施要綱・各種様式等
実施要綱
交付要綱
<記載例>
計画書の記入方法を動画で確認したい場合は下記リンクから確認してください。
問合せ先
〇申請手続きに関すること
佐賀県障害福祉処遇改善補助金センター(外部委託)
〒840-0023 佐賀市本庄町大字袋286番地5 サガンスクエアビル1階
TEL:0952-41-7680(受付時間:平日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分)
Mail:sagakenkaizen@gmail.com
〇事業内容、補助金の要件及び処遇改善加算に関すること
厚生労働省コールセンター
TEL:050-3733-0230(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))