調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第2項に規定する調理師試験の実施に関する事務を行わせている公益社団法人調理技術技能センターから調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第2条の2第2項の規定による変更の届出があったので、同条第3項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和8年1月21日
佐賀県知事 山口 祥義
1 変更後の主たる事務所の所在地及び試験事務を取り扱う事務所の所在地
東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル
2 変更しようとする年月日
令和8年1月26日
3 変更の理由
業務効率化による生産性の向上及びコスト削減を図るため