
| 令和8年1月22日 建設・技術課 入札・契約担当 担当者 熊井、麻那古 内線 2747 直通 0952-25-7102 E-mail kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp |
佐賀県建設工事等入札参加資格者の指名停止を行います
「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、下記のとおり指名停止を行います。
記
1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:株式会社トーニチコンサルタント
代表取締役 横井 輝明(東京都渋谷区本町一丁目13番3号)
登録業種:測量一般、土木コンサル、地質調査業務、その他(環境調査)
期 間:令和8年1月23日 ~ 令和8年4月5日(2.5か月)
2 指名停止の理由
対象業者は、特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、令和7年12月19日付けで、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2に基づく課徴金納付命令を受けた。なお、同法第7条の2に基づく課徴金については、課徴金減免制度が適用されている。
3 指名停止期間の根拠
(1)佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第6号(独占禁止法違反行為)に該当するため、指名停止期間は、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置する。
(2)佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項により、最短の4か月とする。
(3)佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第4条第2項第3号に該当するため、4か月に1か月を加算し、5か月とする。
(4)佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領第5条第2項により、期間を1/2に短縮し2.5か月とする。
4 令和5・6年度県発注実績
・令和5年度 なし
・令和6年度 なし