死因究明等の推進体制については、国において、令和2年に死因究明等推進基本法(以下「法」という。)が施行され、令和3年度、令和6年度、
法に基づいて閣議決定された死因究明等推進計画では、「地方協議会における議論を活性化し、必要な施策形成を促進するため、死因究明等推進地方
協議会運営マニュアルの充実を図ること。当該マニュアルを通じて、地方公共団体ごとの死因究明等の施策に関する計画の策定を求め、地域の実情に
応じた実効性のある施策の実施、検証、評価、改善のサイクル形成を促す。」とされています。
このような状況を踏まえ、佐賀県死因究明等推進協議会において、令和4年度から死因究明等の施策に関する計画策定に向けて協議を行い、本計画
を策定しました。
今後、本計画を基に、法やそれに基づく国の方針も踏まえて、更に議論を深め、関係団体とともに死因究明等推進を図っていきます。
〇添付ファイル