<道路伐採>
佐賀県が管理する道路で比較的交通量が少ない区間
<河川伐採>
佐賀県が管理する河川(一部伐採していない区間があります)
🌳委託内容
伐採作業を希望する範囲の面積に応じ算出した作業費用と一定額の障害保険料※1を加えた額で自治会など地元代表の方と委託契約を行います。
委託をお願いする伐採回数は原則年1回ですが、伐採する範囲によっては、年2回の伐採をお願いする場合があります。
🌳作業等内容
・草の伐採・・・草刈り機などによる伐採(除草剤の使用はできません)
・集草・・・伐採した草が飛散したり、川に流れないように集める
・処分・・・河川の維持的な伐採では現地焼却※注2が可能です。
周辺状況により現地焼却ができない場合は、集積できる場所(区の共有地
等)に搬出※3してください。
伐採作業の範囲、回数、時期など詳細な契約内容や安全具の貸出※4(作業看板や反射ベスト)など詳細については、作業する市町を所管してい
る土木事務所にお問い合わせください。
※注1 伐採作業に従事される方は、必ず障害保険に加入していただき、伐採作業に伴う怪我
などについては、加入された保険にて対応してください。
なお、現地焼却に起因する民地への延焼など伐採作業に伴い第三者へ被害が出た場合
※注2 現地焼却の際は、事前に所管消防署に届出が必要です。