農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定により、次のとおり農地を利用する権利を設定する裁定をしたので、同法第41条第3項の規定に基づき公告する。
所在及び地番 | 地目 | 面積(平方メートル) |
白石町大字福富下分字興福二区272番1 | 田 | 2,924 |
白石町大字福富下分字興福二区272番2 | 田 | 2,963 |
白石町大字福富下分字興福二区274番 | 田 | 1,555 |
白石町大字福富字東観音4575番1 | 田 | 4,433 |
白石町大字八平字八平172番 | 畑 | 3,544
|
2 農地を利用する権利の内容等
内容 | 始期 | 存続期間 | 借賃に相当する補償金の額 |
米・麦・大豆 | 令和7年11月1日 | 3年 | 295,200円 |
3 農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
公益社団法人佐賀県農業公社 理事長 島内 利昭
佐賀市八丁畷町8番1号
4 農地の所有者等の情報
所有者等の情報 |
杵島郡白石町大字福富4431番地1 池上 九一 |
5 補償金の支払の方法
農地を利用する権利の始期までに地方農政局に補償金を供託すること。
6 補償金の還付について
農地の所有者等は地方農政局において、補償金の還付を受けることができる。