(お知らせ)スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業の要望調査の開始
農林水産省の「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業(令和7年度補正予算)」のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業の、以下メニューの要望調査を行います。
農業支援サービスの育成加速化支援のうち農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援のうち推進事業
※事業実施主体による補助事業の主たる実施場所がおおむね佐賀県内であるもの
ア 立上げ・事業拡大の取組
イ スマート農業機械等の導入
本事業では、サービス事業者の新規参入又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス事業の企画・検討のための試行・改良やサービス事業の提供に必要な農業用機械の購入等を国が支援します。
本事業に応募する事業体は、以下の手順で要望を提出してください。
(1)農業者から所管の農業振興センター農業企画課(以下「農業振興センター」という。)へ要望提出の意向の事前報告(期限:令和8年2月10日(火曜日))
※報告内容:事業内容、事業費(見積書、カタログ等)、サービスの提供範囲
(2)農業者から書類等確認機関へ要望書類を提出
(3)書類等確認機関の確認後、事業者から農業振興センターへ要望書類を提出(期限:令和8年2月20日(水曜日))
※サービス利用者又は提供地域が複数県にわたる場合は、農林水産省農産局が募集しますので、地方農政局等へ要望を提出してください。
※令和8年度内に事業完了するものが対象です。県からの割当は、令和8年7月上旬以降を予定しております。令和9年3月までに事業実施主体において事業完了し、県から事業実施主体へ補助金の交付も行う必要があります。
「ア 立上げ・事業拡大の取組」及び「イ スマート農業機械等の導入」共通事項
【支援対象者】
おおむね佐賀県内で農業支援サービスを提供するサービス事業者
ただし、サービス事業の提供期間等の拡大のために、サービス事業者が以下に掲げるいずれかの者又は複数の者と連携して本事業に取り組む場合は、連携するすべての者が事業実施主体となり、共同で申請を行うことができます。
【主な要件】
・本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
・本事業の成果を踏まえてサービス事業の継続的な事業展開が見込まれること
・サービス事業の提供先を限定せず、かつ、複数の利用者にサービス事業を提供する者であること
【提出書類】
・事業実施計画書等(
申請様式1ー1号~1-6号
、
申請様式1-10号
)
・客観的根拠となる資料等(事業実施主体の概要が分かる資料、財務資料、事業実施体制の分かる資料、事業費の根拠資料(見積書、カタログ等)、経費使用に関する参考資料(人件費単価の設定根拠等)、規模決定の根拠資料、成果目標及びそれに付随する計画に係る現状値・目標値の根拠(現状の受委託契約書、同意書等)、審査基準の加算ポイントに係る根拠資料(地域計画等)、申請書類チェックシート 等)
ア 立上げ・事業拡大の取組
【支援内容】サービス事業の新規立上げ又は既存のサービス事業の拡大に要するソフト経費
【補助率】
・補助上限:以下のいずれか
(ア):(イ)以外の場合 1,500万円
(イ):事業実施主体が、スマート農業技術の活用の促進に関する法律に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合 3,000万円
・補助率:定額
【補助対象となる事業内容】
・サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施
・サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析等の実施
・サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
・サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
・サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施
・本事業の実施に係る関係者による検討会の開催
イ スマート農業機械等の導入
【支援内容】サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入経費
【補助率等】
・補助上限:以下のいずれか
(ア):(イ)又は(ウ)以外の場合 1,500万円
(イ):スマート農業機械を導入する場合 3,000万円
(ウ):事業実施主体が、スマート農業技術の活用の促進に関する法律に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合 5,000万円
・補助率:1/2以内
【補助対象となる事業内容】
・サービス事業を実施するために直接必要なスマート農業機械等及び、農業機械専用運搬車の導入又はリース導入
※本事業の対象としている「スマート農業機械等」は、スマート農業機械のみに限定されません。
「等」とは、スマート農業機械にあたらないその他の農業機械・器具を指しています。
※本事業におけるスマート農業機械は、次の(ア)~(ウ)までに適合した技術を用いた農業機械・器具としています。
(ア)農業機械に組み込まれて活用されるものであること
(イ)情報通信技術(電磁的記録として記録された情報を活用する場合に用いられるものに限る。)を用いた技術であること
(ウ)農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断又は動作に係る能力の全部又は一部を代替し、補助し、又は向上させることにより、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減又は農業の経営管理の合理化を通じて農業の生産性を相当程度向上させることに資するものであること
【各市町を管轄する地域農業振興センター】
| 農業振興センター | 管轄する市町 | 住所 | 電話番号・メールアドレス |
|---|
| 佐賀中部農林事務所 佐城農業振興センター農業企画課 | 佐賀市、多久市、小城市 | 〒840-2205 佐賀市川副町南里1088 | ・0952-45-8881 ・sajou-kikaku@pref.saga.lg.jp |
東部農林事務所 三神農業振興センター 農業企画課 | 鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、 基山町、上峰町、みやき町 | 〒842-0123 三養基郡上峰町坊所112-1 | ・0952-52-1290 ・sanshin-kikaku@pref.saga.lg.jp |
唐津農林事務所 東松浦農業振興センター 農業企画課 | 唐津市、玄海町 | 〒847-0861 唐津市二夕子3-1-5 | ・0955-73-9347 ・higashi-kikaku@pref.saga.lg.jp |
伊万里農林事務所 西松浦農業振興センター 農業企画課 | 伊万里市、有田町 | 〒848-0041 伊万里市新天町122-4 | ・0955-23-5106 ・nishimatsuura-nougyoukikaku@pref.saga.lg.jp |
杵藤農林事務所 藤津農業振興センター 農業企画課 (杵藤農林事務所 杵島農業振興センター 農業企画課) | 武雄市、大町町、江北町、 白石町、鹿島市、嬉野市、 太良町 | 〒849-1312鹿島市大字納富分2643-1 | ・0954-63-5115 ・kitou-kikaku@pref.saga.lg.jp |
【関係資料】
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事業の概要 
交付等要綱
(農林水産事務次官依命通知 令和7年1月15日付け6農産第3462号)
実施要領
(農林水産省農産局長通知 令和7年1月15日付け6農産第3572号)