初めて育休を取得しました。
その際に、社会保険料については免除となるが、住民税については免除にも半額減免にもならないという説明を職場より受けました。
そこで育休期間中の住民税について提案したいことがあります。育休を取得している期間だけでも住民税を免税もしくは半額減免にしていただけないでしょうか。
担当課の回答(令和7年5月15日)
育児休業で収入が変動している中、住民税が前年とあまり変わらず、ご負担に感じられていることと思います。
住民税のしくみをご説明させていただくと、住民税は前年(1月~12月)中の所得をもとに計算されます。そのため、今年の育児休業等により給与所得がない場合でも、前年中に所得があれば住民税の納税が必要となります。
一方で、今年の収入が育児休業等により減少する場合は、翌年(6月~翌年5月)分の住民税の税額がその分少なくなることとなります。
このように、住民税は収入から納税までに期間があるため、一時的にご負担に思われるかもしれませんが、全体を通してみれば収入に応じた課税額となりますので、ご理解いただければと思います。