令和8年4月1日以降の届出については、新様式で届出を行ってください。
国土利用計画法第23条第1項に規定する大規模な土地取引については、契約締結日を含めて2週間以内に土地の所在する市町長を経由して県知事へ届出をする必要があります。
この度、国土利用計画法施行規則が一部改正され、届出書の記載事項の追加が行われます。
これに伴い、「土地売買等届出書」の様式を下記のとおり変更します。※令和8年4月1日届出分より適用されます。
新様式について
<土地売買等届出書様式>
※令和8年3月31日までの届出
<追加内容>
| 役員 | (1)法人の代表者の氏名・国籍 (2)法人において同一国籍の者が役員の過半数を占める場合、その国籍 |
| 株主 | (3)法人において同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合、その国籍 |
土地売買等届出書※変更項目を着色
(PDF:567.4キロバイト)