佐賀県飼養衛生管理指導等計画の公表について 最終更新日:2026年3月4日 家畜伝染病予防法(以下、法)に基づき、都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針に即して、三年ごとに、三年を一期として、飼養衛生管理指導等計画を定めることとされています。 法第12条の3の規定に基づき、以下の通り公表します。 佐賀県飼養管理指導等計画(一部改正) (PDF:801.8キロバイト)