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参議院定数関連

最終更新日:

○知事
 例えば、私はせんだって知事会を通じて、例の国会議員の都道府県別の定数の問題について、人口比例でない地域代表的な配分を置くことを、むしろ憲法に明記することを考えるべきではないのかとお話をさせていただいているんですね。これは今の憲法だと、やはりどうしても人口比例にならざるを得ない。それがルールだからとなるわけです。衆議院であっても、たしか各都道府県に過疎対策なども含めた形で、1人ずつを配分した上で人口比例という取り扱いをやっていましたけれども、それをやることによって格差がまた出るということで、今、それはなくなっているという状況があります。
 だから、参議院も結局、今の形になると格差が出てしまうんですけれども、例えば、アメリカのように、あれは合衆国憲法でアメリカの上院には各州から2名ずつとなっているわけですね。そうすると、アメリカだと選挙区によって1票の格差は70倍あるわけですよね。しかし、それは憲法に書いてあるから、それは州代表でやっていくんだという整理をしているわけです。ですから、私は、では、本当に都市部のどんどん密集しているところだけの議員だけで選ばれていいのかと、いろんなことが考えられていいのかということは、国民の皆さんは結構思っていることじゃないのかなと私は思いますし、特に、どんどん都市部の議員が増えていくと、憲法は3分の2ですね。ですから、いわゆる地方、地域における議員さんの重要性ということについて、むしろしっかりと骨太の議論を私は進めるべきではないのかと思います、憲法論議として。
○共同通信
 先ほどの話で、一票の格差で自民党が十増十減案を前向きに調整しているというのは、それには、じゃあ反対の立場ということですか。
○知事
 いやいや、基本的に今の人口比例でやるべきだということについては、そうであろうと思います。ですから、その十増十減でやるのかとか、合区をいくつでやるのかといったことについては、これは国会で判断すべき話だと思うんですね。ただ、私が申し上げているのは、そもそもの憲法上のルールとして、地域代表的なものというものを検討してもいいのではないかということを申し上げているんですね。要は枠自体。





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