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多重債務になってしまったら

最終更新日:
 借金問題には必ず解決する方法があります。一人で悩まず、早めにご相談ください。 

解決方法

 多重債務の解決方法には、「任意整理」「特定調停」「個人再生手続」「自己破産」という4つの方法があります。債務整理を行う時点における本人の返済能力や借金の金額等により、最も適切な方法を選択することになります。

債務整理方法

内容

特徴

任意整理

弁護士や司法書士が貸主の代理人として貸主と交渉し、借金の減額を図ります。そして、和解が成立したら、計画に基づき支払っていきます。

借金の総額が、少額である場合や、利息制限法に基づき計算したとき、過払いが発生している場合に適しています。

特定調停

簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを目指します。

借金をしている貸金業者の数が少ない場合や、裁判所に出向く時間的な余裕がある場合に適しています。

個人再生手続き

裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。

借金をしている貸金業者が多い場合や給与などの定期収入がある場合、住宅ローンがあり、住宅を手放せない場合に適しています。

自己破産

裁判所を通じて借金をなくす手続きです。免責決定により、責務を免れます。

返済の目途が立たない場合や支払い能力がない場合に適しています。

 



 

相談窓口 (面談でのご相談は事前予約が必要になりますので、まずはお電話ください)


窓口受付時間電話
佐賀県消費生活センター

※お住まいの市町の消費生活相談窓口でも相談を受け付けています。消費者ホットライン188にお電話ください。
毎日午前9時~午後5時
(12月29日~1月3日を除く)
0952-24-0999
佐賀県弁護士会消費者問題相談

※消費者の多重債務相談に限り、平成19年12月10日より初回相談無料で行われています。詳細については佐賀県弁護士会へお問い合わせください。
月曜~金曜:午後1時~午後4時(電話予約は午前中も可)
土曜・日曜:日によって異なる
0952-24-3411
佐賀県司法書士会による「クレサラ110番」
 
電話相談 木曜 午後6時~午後8時まで
面談相談 土曜 午前10時~午後12時まで
0952-29-0635

 



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(ID:10391)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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