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介護支援専門員研修体系の変更

最終更新日:

 地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら、利用者の尊厳を旨とした自立支援に資するケアマネジメントを実践できる専門職を養成するため、平成28年度から介護支援専門員に係る研修制度が変更されます。(詳細は下記資料のとおり)


(主な変更点) 

○任意の研修となっている介護支援専門員実務従事者基礎研修が介護支援専門員実務研修に統合される。

○各研修の時間が増える。

○主任介護支援専門員の更新研修が新たに創設される。 

 

介護支援専門員研修体系の見直し 新しいウィンドウで (厚労省資料抜粋)

 

主任介護支援専門員の更新研修について

  平成28年度から、新たに「主任介護支援専門員更新研修」が創設されました。

  

 ○主任介護支援専門員の有効期間は5年間

 ○有効期間が満了する前に「主任介護支援専門員更新研修(概ね2年以内に満了するものが受講対象)」を修了・更新手続きを行う必要があります。

 ○介護支援専門員の有効期間が先に満了する場合は、これまでどおり介護支援専門員を更新するための研修を修了・更新手続きを行う必要があります。 

  

 (経過措置)

  平成25年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者は、「主任介護支援専門員更新研修」受講に関し、経過措置がありますので、希望者は計画的な受講をお願いします。

 

  ○平成23年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者

      平成30年度末(平成31年3月31日)までに終了する必要がある。 

  ○平成24年度又は平成25年度に主任介護支援専門員を修了した者

      平成31年度末(平成32年3月31日)までに終了する必要がある。

 

  ただし、この間に介護支援専門員の有効期間が満了する場合は、別途介護支援専門員を更新するための研修を修了・更新手続きを行う必要があります

 

 平成26年度及び平成27年度に主任介護支援専門員研修を終了した者は、経過措置の取り扱いはありません。

 修了日から5年が経過する前の概ね2年間の中で、主任介護支援専門員更新研修を修了してください。

 

 主任介護支援専門員更新パターン表 新しいウィンドウで(544KB; PDFファイル) 

  

  

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