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唐津港妙見6号岸壁の使用禁止について

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唐津港妙見6号岸壁の使用禁止について(通知)





 このことについて、佐賀県港湾管理条例(昭和47年条例第36号)第17条の規定により、唐津港妙見6号岸壁の使用を、令和5年9月5日9時00分から当分の間禁止します。





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