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釣り及び延縄における油づけえさの使用禁止にかかる委員会指示

最終更新日:

◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第92号  

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、松浦海区内における釣及び延縄による水産動物の採捕について、次のとおり指示する。

 

令和5年8月31日

                                               

                                               松浦海区漁業調整委員会    

         会 長 川 嵜 和 正           


1 松浦海区において釣及び延縄の餌料として、油づけえさ(油いか等の油性餌料の一切をいう。)の使用を禁止する。

 

2 指示の期間

  令和5年9月1日から令和10年8月31日まで。

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