釣り及び延縄における油づけえさの使用禁止にかかる委員会指示 最終更新日:2023年8月31日 ◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第92号 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、松浦海区内における釣及び延縄による水産動物の採捕について、次のとおり指示する。 令和5年8月31日 松浦海区漁業調整委員会 会 長 川 嵜 和 正 1 松浦海区において釣及び延縄の餌料として、油づけえさ(油いか等の油性餌料の一切をいう。)の使用を禁止する。 2 指示の期間 令和5年9月1日から令和10年8月31日まで。