まき餌釣り禁止区域の設定にかかる委員会指示 最終更新日:2023年8月31日 ページの先頭へ◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第90号 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、松浦海区海面における遊漁のまき餌釣りの禁止区域について、次のとおり指示する。 令和5年8月31日 松浦海区漁業調整委員会 会 長 川 嵜 和 正 1 禁止区域 地区 禁 止 区 域 (1)佐賀玄海漁協 浜崎支所管内 (1) 下の瀬(北緯33度28分2.3秒、東経130度01分57.1秒)を中心に半径200m。 (2) 沖の瀬(北緯33度27分53.3秒、東経130度01分37.9秒)を中心に半径300mのうち松共第1号共同漁業権漁場内。 (3) コウハチダシ(北緯33度27分59.3秒、東経130度01分25.3秒)を中心に半径50m。 (2)佐賀玄海漁協 唐津市統括支所管内 唐津市統括支所管内の共同漁業権漁場 (漁港・港湾施設を除く)。 (3)外津漁協管内 漁港区域 ア点【北緯33度30分52.9秒、東経129度50分50.4秒】 イ点【北緯33度30分42.8秒、東経129度51分06.2秒】 ウ点【北緯33度30分26.4秒、東経129度51分11.4秒】 を順次結んだ線。 (4) 仮屋漁協管内 仮屋湾内三島神社【北緯33度28分21.5秒、東経129度50分56.6秒】前周辺岸壁。 2 指示の期間 令和5年9月1日から令和10年8月31日まで。