◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第89号
松浦海区における定置漁業(第2種共同漁業の小型定置を含む)の保護区域並びに漁具標識について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和5年8月31日
松浦海区漁業調整委員会
会 長 川 嵜 和 正
1 保護区域
(1)定置漁業
|
免 許
番 号 |
漁業の
名 称 |
保護区域 |
漁場の位置 |
備 考 |
前 面 |
後 面 |
沖 合 |
松 定
第1号 |
雑 魚
落網漁業 |
1,100
メートル |
250
メートル |
350
メートル |
唐津市神集島
黒瀬地先 |
通称
村張大敷 |
|
松 定
第2号 |
雑 魚
落網漁業 |
450
メート |
50
メートル |
150
メートル |
唐津市鎮西町
加唐島折瀨地先 |
通称
大泊大敷 |
(2)小型定置漁業(第2種共同漁業権)
|
免 許
番 号 |
漁業の
名 称 |
保護区域 |
漁場の位置 |
備 考 |
前面 |
後面 |
沖合 |
松 共
第3号 |
雑 魚
落網漁業 |
450
メートル |
90
メートル |
50
メートル |
唐津市高島
北東側地先 |
通称
高島大敷 |
松 共
第8号 |
雑 魚
落網漁業 |
700
メートル |
150
メートル |
200
メートル |
唐津市屋形石
竹の浦地先 |
通称
宮岬大敷 |
2 定置網(小型定置を含む)の保護区域の測定方法
保護区域の前面及び後面は垣網及びその延長線を基準として直角の方向に沖合は同直線上身網の沖の側から測定する。
3 保護区域内における漁業の制限
保護区域内においては、当該漁業に著しく支障を及ぼす漁業を営み、当該定置漁業の魚道を遮断し、又は魚群を散逸させる行為をしてはならない。
4 漁具標識の設置
定置網(小型定置を含む)の漁具敷設中は当該漁具の見易いところに、昼間にあっては免許番号、漁業の種類、漁業権者名(又は名称)を記入した90センチメートルの正方形赤旗を水面上1.5メートルの高さに設置し、夜間にあっては電灯その他の照明による標識を設置しなければならない。
5 指示の期間
令和5年9月1日から令和10年8月31日まで。