本基準は、国土交通省が実施する「地域型住宅グリーン化事業」について
、佐賀県における地域の伝統的な建築技術の基準(「佐賀県地域住文化要素基準」)を定めることにより、伝統的な建築技術の継承を図ることを目的に策定しました。
「佐賀県地域住文化要素基準」
佐賀県における地域の伝統的な建築技術の基準は、以下のとおりです。
※加算措置適用にあたっては、本基準をグループの共通ルールとして取り入れることが必要です。
適用範囲と適用開始時期
適用範囲:佐賀県全域(市町が独自に定めた地域住文化要素基準の適用を受ける区域を除く) 適用開始時期:令和5年度地域型住宅グリーン化事業から適用
補助事業名:(国直轄事業)地域型住宅グリーン化事業
その他:建築基準法その他関係法令に適合するものであること
Tel:03-3560-2886
Mail:hyouka@chiiki-grn.jp