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公衆浴場・旅館業におけるレジオネラ症防止対策について

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公衆浴場・旅館業におけるレジオネラ症防止対策について

入浴施設の営業者の皆様へ

浴槽等の衛生管理が不十分だと、浴槽や配管、ろ過装置などにぬめり(生物膜)が発生します。レジオネラ属菌は、このぬめり(生物膜)に生息する微生物の体内で大量に増殖します。そこで、レジオネラ症を予防するためには、浴槽や配管、ろ過装置、シャワーなどを定期的に清掃・消毒すること、浴槽水等の水質基準を遵守することなどが重要です。

具体的な対策は、次の要領等や厚生労働省のレジオネラ症対策のホームページを参考に実施してください。


公衆浴場における衛生等管理要領別ウィンドウで開きます(外部リンク)

循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル別ウィンドウで開きます(外部リンク)

入浴施設の衛生管理の手引き別ウィンドウで開きます(外部リンク)

厚生労働省 レジオネラ対策のページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


なお、公衆浴場の営業者が講じなければならない衛生措置については、佐賀県公衆浴場に関する条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)で定められています。

(旅館・ホテル等の入浴施設については、旅館業に関する条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)で定められています。)

営業者の皆様においては、入浴施設の衛生的な管理の徹底をお願いします。


 

入浴施設の衛生管理ポイント

1.浴槽水の完全換水

 ・原則、毎日する。ただし、循環ろ過器を設置している場合、週1回以上行う。

 ・ジェット風呂、超音波風呂及び気泡発生装置風呂等には、連日使用している浴槽水を使用しないようにする。

 ・打たせ湯やシャワーは、循環している湯水を使用しないようにする。


2.浴槽の清掃、消毒

 ・循環ろ過器を設置していない場合、毎日清掃、月1回以上消毒を行う。

 ・循環ろ過器を設置している場合、週1回以上完全換水し、清掃、消毒を行う。


3.循環ろ過器(配管を含む)の消毒

 ・1週間に1回以上消毒を行う。


4.浴槽水の消毒

 ・浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、通常0.4mg/L(最大1.0mg/L)を維持する。

  結合塩素のモノクロラミンの場合は、3.0mg/L程度を維持する。

 ・遊離残留塩素濃度は、定期的に測定する。


5.集毛器(ヘアーキャッチャー)、調整箱、貯湯槽、シャワー等の清掃、管理

 ・集毛器の清掃洗浄は、毎日行い、集毛部や内部を消毒する。

 ・調整箱は、定期的に清掃する。

 ・貯湯槽は、通常60℃以上、最大使用時55℃以上に保つ。定期的にバイオフィルムの状況を監視し、必要に応じて清掃、消毒する。

 ・シャワーは、少なくとも週に1回、内部の水が置き換わるように通水する。

 ・シャワーヘッドとホースは、少なくとも6か月に1回以上点検し、内部の汚れとスケールを1年に1回以上洗浄、消毒する。

 ・その他、ジェット装置、気泡発生装置、消毒装置など浴槽に付帯する設備は、適切に維持管理する。


6.水質検査の実施

 ・毎日完全換水型循環式浴槽は、水質検査(大腸菌群、レジオネラ属菌、濁度、全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量)を年1回以上実施する。

 ・連日使用型循環式浴槽は、水質検査(大腸菌群、レジオネラ属菌、濁度、全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量)を年2回以上実施する。

   ※連日使用型循環式浴槽で、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年間に4回以上実施する。

 ・水質検査の結果、その水質が基準に適合しないことを確認した場合は、速やかに管轄保健福祉事務所に届出する。

 ・水質検査結果は、3年間保管する。


7.衛生管理に関する記録の作成、保管

 ・自主的な衛生管理を行うため、衛生管理責任者を定める。

 ・管理マニュアルや点検表を作成し、従業員に周知する。

 ・施設に応じた管理日誌(洗浄、消毒、換水、清掃、遊離残留塩素濃度の測定結果などを作成し、記録する。(3年間保存)

 

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