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2010年世界農林業センサス

最終更新日:

 

結果の公表

平成22年2月1日を調査期日として農林水産省が実施した「2010年世界農林業センサス」の結果概要が公表されました。
詳しくは、農林水産省のホームページを御覧ください。
 
 
 農林業センサス画像
 

調査の概要

農林業経営体調査
 

1 調査の目的

2010年世界農林業センサスは、我が国農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することによって、農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関(FAO)の提唱する2010年世界農林業センサスの趣旨に従い、各国農林業との比較において我が国農林業の実態を明らかにすることを目的として実施します。

 

2 調査の体系

2010年世界農林業センサスは、農林業経営を把握するために個人、組織、法人などを対象にして実施する調査と、農山村の現状を把握するために全国の市町村や農業集落を対象に実施する調査に大別されます。

 

(1)調査実施系統

農林水産省-都道府県-市区町村-指導員-調査員-調査対象

 

(2)調査方法

調査客体による自計調査

 

(3)調査対象

農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者(組織の場合は代表者)」を対象に行います。

 

(4)調査事項

ア  経営の態様

イ  世帯の状況

ウ  農業経営の特徴

エ  経営耕地面積等

オ  農業用機械の所有

カ  農業労働力

キ  農作物の作付面積等及び家畜の飼養状況

ク  農産物の販売金額等

ケ  農作業の委託及び受託の状況

コ  保有山林面積

サ  林業労働力

シ  育林面積等及び素材生産量

ス  林産物の販売金額等

セ  林業作業の受託の状況

ソ  その他農林業経営体の現況を把握するために必要な事項

 

PDF 農林業経営体調査票 別ウィンドウで開きます(PDF:759.5キロバイト)

 

3 調査の時期

平成22年2月1日現在で調査を実施します。

 

4 調査の法的根拠

統計法(平成19年法律第53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)及び農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)に基づいています。

 

5 調査の地域

調査は全国で実施します。

 

6 2010年世界農林業センサスの主な変更点

今までの農林業センサスは北海道用、都道府県用、沖縄県用に調査票が分かれていましたが、全国共通の調査結果の表章が可能となるよう1種類の調査票に統一しました。また、全国統一時点の調査結果を得る観点から、沖縄県の調査期日を他の都道府県と同様2月1日現在としました。

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