C:障害福祉施設の申請【医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金】

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C:障害福祉施設の申請

・本ページは、医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金の支給対象業種区分 C:障害福祉施設 に係る申請用のページです。
・他の業種区分の方は、こちらのページ別ウィンドウで開きますから対象の業種区分のページへ移動してください。

申請対象業種区分及び支援金の支給額

業種区分

(大分類:C 中分類:1~5、小分類:a~k)

(1)基準単価

(2)加算

C

障害福祉施設

1

入所系事業所

a

障害者支援施設

80千円/

施設

10千円/

定員1名

b

障害児入所施設

c

共同生活援助

d

福祉ホーム

2

通所系事業所

a

療養介護

40千円/

施設

5千円/

定員1名

b

生活介護

c

短期入所(単独型・併設型)

d

自立生活援助

e

自立訓練(生活訓練)

f

自立訓練(機能訓練)

g

就労移行支援

h

就労選択支援

i

児童発達支援(センター含む)

j

放課後等デイサービス

k

地域活動支援センター

3

就労継続支援事業所

a

就労継続支援A型

40千円/

施設

5千円/

定員1名

b

就労継続支援B型

4

訪問系事業所

a

居宅介護

40千円/

施設

-

b

重度訪問介護

c

同行援護

d

行動援護

e

就労定着支援

f

保育所等訪問支援

g 

居宅訪問型児童発達支援

5

相談系事業所

a

計画相談支援

40千円/

施設

-

b

障害児相談支援

c

一般相談支援(地域定着、地域移行)

d

障害者就業・生活支援センター

e

発達障害者支援センター

 

 

提出書類

・支援金申請書【C用】<様式1号> ※複数の施設をまとめて申請する場合は、様式1-1号も併せて提出

・入金口座確認書<様式2号> ※口座が申請者以外の名義である場合は、様式2-2号(委任状)も併せて提出

・誓約書<様式3号>

 

 

申請様式等


※多機能型事業所を1施設のみ運営している法人の場合、複数施設用の様式で申請ください。
 (サービスの種類ごとに支援金が算定されるため)



申請期限

 令和8年5月29日(金曜日)


 

申請方法、提出先及び問合せ先

○申請方法、提出先

・支援金の支給申請及び問合せ対応は、「佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター」が窓口となって行います。

・申請は、Logoフォームによるオンライン、メール、郵送のいずれかの方法でご対応ください。

・複数の障害福祉施設を運営している場合、申請は必ず法人単位でまとめて行ってください。

・同一法人が、障害福祉施設以外の業種区分の事業所も運営している場合、業種区分ごとに申請してください。

・Logoフォームによるオンライン申請の場合

 次のURLから申請してください。

  https://logoform.jp/form/jbBd/1459906別ウィンドウで開きます(外部リンク)


・メールによる申請の場合

 次の宛先メールアドレスに申請書類データ一式を送付してください。

  saga.shienkin@ajisk.jp

  ※メールの標題(タイトル)は、下記のとおりとしてください。

   【大分類C】医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金申請書

  ※申請が届いた際は、上記アドレスから、申請が到達した旨の自動返信メールが届きます。1時間以内に返信メールが届かない場合は、

   お手数ですが、下記の問合せ先へ速やかにご連絡ください。

   (受付時間外のメールについては、翌営業日の対応となります)


・郵送による申請の場合

 次の宛先に申請書類一式を送付してください。

  〒815-0032

  福岡市南区塩原3-3-7 2階

  佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター 宛て



○問合せ先

 佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター

  電話番号    0570-013-578

  メールアドレス saga.shienkin@ajisk.jp

  受付時間    平日及び土曜日(祝日は除く)9時から17時30分まで



(必ずご一読ください)申請にあたっての留意点


〇令和7年12月31日までに指定を受けて運営している事業所が支給対象です。

 ・令和8年1月1日以降に指定を受けた事業所は支給対象外です。

 ・定員の設定がある事業所においては、令和7年12月31日時点の定員数で申請してください。


〇申請日時点で「休止・廃止している事業所」や「休止・廃止するとして県に届け出ている事業所」は支給対象外です。


〇公立(国・県・市町の直営または指定管理)の事業所は支給対象外です。


〇医療型児童入所施設と療養介護との合算定員の取り扱いについて

 ・医療型児童入所施設の方で療養介護との合算定員を計上してください。

  (例)医療型児童入所施設・療養介護で合算定員80名の場合、医療型児童入所施設に80名を計上し、療養介護は定員0名と記載。

     ※療養介護は基準単価のみの支給となります。


〇施設入所支援と日中サービスの取り扱いについて

 ・施設、人員を共通としているものですが、サービス提供時間帯が異なるため、いずれについても申請可能です。

申請書には、施設入所支援サービス(入所系)と日中サービス(通所系)それぞれの定員を計上してください。


〇短期入所の取り扱いについて

 ・短期入所には(1)単独型、(2)併設型、(3)空床型の3類型がありますが、今回の支援金は実員ではなく定員で施設規模を判断するため、

  (3)空床型は支給対象外としています。

  よって、(1)単独型又は(2)併設型のみが支援金の対象となりますので、申請の際はご注意ください。

  なお、(1)単独型+(3)空床型、(2)併設型+(3)空床型のように併存する場合は、(1)又は(2)に係る部分のみ申請可能です。


〇定員を合算する多機能型事業所の取り扱いについて

 (1) 児童発達支援と放課後等デイサービスとの合算定員

  ・申請対象業種区分の一覧表上において先に来るサービスに合算定員を計上してください。

  (例)児童発達支援・放課後等デイサービスで合算定員10名の場合、児童発達支援に10名を計上し、放課後等デイサービスは定員0名と記載。

     ※放課後等デイサービスは基準単価のみの支給となります。


 (2) 生活介護と児童通所サービスとの合算定員

  ・(1)と同じく、申請対象業種区分の一覧表上において先に来るサービスに合算定員を計上してください。

  (例)生活介護・児童発達支援で合算定員10名の場合、(1)と同様の考え方で生活介護に10名を計上し、児童発達支援は定員0名と記載。

     ※児童発達支援は基準単価のみの支給となります。


 (3) 合算定員で指定を受けているが、一方のサービスが休止中の場合

  ・運営中のサービス単独で定員を計上してください。申請時点で休止中のサービスは支給対象外ですので、申請書に記載しないでください。

  (例)児童発達支援・放課後等デイサービスで合算定員10名の場合であって児童発達支援が休止中の場合、放課後等デイサービス単独10名

     として申請してください。

     ※休止中の児童発達支援は基準単価も支給対象外です。


 (4) 前記(3)のとおり申請したが、申請期間中にサービスを再開した場合

  ・再開したサービスの定員を0名として追加申請可能です。(基準単価のみ支給されます。)


〇基準該当サービス(生活介護等)の取り扱いについて

 ・本体事業(介護等)側で定員を計上してください。(障害福祉施設としては、基準単価のみ支給されます。)


〇就労支援事業会計を適用している「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」、「就労移行支援」、生産活動を実施する「生活介護」の

 支援金の使途について

 ・就労支援事業会計では、適切な原価管理を行うため、生産活動に係る会計と福祉事業活動に係る会計を明確に区分することになっています。

 ・今回の支援金については、生産活動会計、福祉事業活動会計のどちらの会計についても、原油・原材料高騰分に充てていただけますが、

  直接工賃に充てることはできませんのでご注意ください。



※支援金に関するお問合せは、県障害福祉課ではなく、受付センター(0570-013-578)あてご連絡ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:89347)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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