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⽣活衛⽣同業組合について

最終更新日:
 

生活衛生同業組合について

⽣活衛⽣同業組合とは

  生活衛生同業組合とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化および振興に関する法律」第3条に基づく組合であり、生活衛生関係の営業者が⾃主的に衛生の基準を遵守し、施設の改善向上を図るため、業種ごとに設⽴された法⼈です。

 佐賀県には現在、8つの業種(理容・美容・クリーニング・興⾏・旅館ホテル・料理・飲⾷・⾷⾁)の組合があります。

 営利を⽬的としない登記された法⼈であり、組合への加⼊・脱退は任意です。

 

⽣活衛⽣同業組合の実施事業

 生活衛生同業組合では、主に次のような事業を⾏っています。

  1.組合員に対する衛生施設の維持や改善、経営の健全化に関する指導

  2.営業施設の整備改善や経営の健全化のための資⾦の斡旋

  3.組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業

  4.組合員の福利厚生に関する事業

  5.組合員の共済に関する事業

 

⽣活衛⽣同業組合加⼊に伴うメリット

 ⽇本政策⾦融公庫の融資(振興事業貸付(設備資⾦+運転資⾦)、生活衛生経営安定貸付など)が、有利な条件で受けられます。

 詳しくは、⽇本政策⾦融公庫のホームページをご覧ください。ホームページはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

・組合が取り扱う賠償責任保険などの保険制度を利用できます。

・業界や消費者ニーズの動向、法令改正や技術などの情報をいち早く受けることができ、経営に反映させることができます。

・衛生講習会、技術講習会、経営セミナーなどに参加して広く知識の習得ができます。

・業種に応じて融資などの無料相談を受けることができます。

 

お問い合わせ先

 詳細については、(公財)佐賀県生活衛生営業指導センターまたは各生活衛生同業組合にお問い合わせください。

 

⽣活衛⽣同業組合ホームページ

 ホームページのある組合を掲載しています。以下のリンクをご参照ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:84872)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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