職場におけるハラスメントのことでお悩みの方、お困りの方は下記相談窓口へご相談ください。12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、事業主に対し、職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講ずることが義務づけられました。
また、令和7年6月には労働施策総合推進法等の改正法が成立し、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策措置を講じることが事業主の義務となります。
厚生労働省では、改正労働施策総合推進法の周知と併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
職場におけるハラスメントのことでお悩みの方、お困りの方は下記相談窓口へ御相談ください。
佐賀労働局雇用環境・均等室
■職場のハラスメント特別相談窓口(相談無料)
受付時間:8時30分~17時00分(土日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0952-32-7218
関連リンク