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営繕工事における入札時積算数量書活用方式を試行しています(令和5年3月改定)

最終更新日:

 公共工事の品質確保に関する法律(平成17 年法律第18 号)の趣旨及び国における「入札時積算数量書活用方式」の実施状況を踏まえ、営繕工事の請負契約締結後における積算数量に関する協議の円滑化に資するため、令和3年4月より、佐賀県の営繕工事においても「入札時積算数量書活用方式」を試行導入しました。

 令和5年7月1日以降に公告する工事から、試行対象工事を拡大します。

  • 「入札時積算数量書活用方式」とは、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うこととする方式です。 

   概要(R5.3版・R5.7月適用) 別ウィンドウで開きます(PDF:362.4キロバイト)

 

■ 試行対象工事

(令和5年7月から) 

 原則、佐賀県県土整備部建築住宅課が発注する営繕工事(公共住宅建設工事を含む。)で、現場説明書に対象工事であることを明示したものです。

 ただし、解体工事等は対象外となります。


(令和3年4月から令和5年7月まで)

 原則、佐賀県県土整備部建築住宅課が発注する下記営繕工事で、現場説明書に対象工事であることを明示したものです。

  • 設計価格5,000万円以上の建築一式工事
  • 設計価格1,200万円以上の電気工事
  • 設計価格1,200万円以上の管工事 

 

■ 本方式を実施する場合の事務手続き

  • 契約締結時(契約書の提出時)に建設工事請負契約書に特約条項を追加添付し、併せて工事費内訳明細書を提出すれば、本方式を実施することができます。
  • なお、工事費内訳明細書には、入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額等を表示する必要があります。
  • 契約締結時に工事費内訳明細書を提出していない受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合において、協議を求めることができなくなるため、ご注意ください。 
  • 工事費内訳明細書は、契約書等と併せて保存をしますので、ファイル等に綴じる必要はありませんが、ページの抜け落ちがないよう十分注意してください。ページ数が多い場合など、必要に応じて、ホチキス止めや袋とじをしてください。

  ※佐賀県建設工事請負契約約款の最後尾に、以下の「特約条項」添付し、一緒に袋とじを行うこと。

 

■ 適用(令和5年7月改定)

 令和5年7月1日以降に公告する工事に適用します。

 ただし、令和4年度以前に設計が完了したもので、この方式により難いものについては適用しない場合があります。

 

 ※詳しくは、下記試行要領等をご確認ください。 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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