佐賀県総合トップへ

建築基準法第18条の2第1項の規定による構造計算適合性判定機関の委任

最終更新日:

公告


建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定により、次のとおり指定構造計算適合性判定機関に構造計算定期号性判定を行わせることとしたので、同法第77条の35の8第1項の規定により公示する。


令和2年9月9日

佐賀県知事 山口 祥義


 

 

委任機関の名称 

一般財団法人ベターリビング

 機関の住所東京都千代田区富士見二丁目7番2号
  業務区域   佐賀県全域
  業務を行う事務所の所在地

東京都千代田区富士見二丁目7番2号

愛知県名古屋市中区栄四丁目3番26号

  業務の範囲 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 81 条第 2 項第 1 号ロに定める構造計算による建築物
   業務開始の日 令和2年9月9日


 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:76711)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.