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ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度【請求期限:令和6年(2024年)11月21日】

最終更新日:

2019年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
この法に基づき、ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。

厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


〇請求期限

令和6年(2024年)11月21日(木曜日)迄です。


〇補償金の担当窓口について

請求書の提出や請求に関する御相談の担当窓口は、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)です。

厚生労働省 補償金担当窓口

宛  先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

     厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262 メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

受付時間 10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

※請求に関する情報が、請求者以外に知られることが無いように、請求者が希望する場合には、自宅以外の連絡先や送付先の登録及び郵便局留めとすることが可能です。 


〇補償金の支給対象となる方及び補償金の額について

1996年3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次のア~キの関係にあったことがある方で、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。

 

補償金の支給対象となる方及び補償金の額

 対象者 補償金の額 
 ア配偶者 180万円 
 イ親、子 180万円 
 ウ1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 180万円 
 エ兄弟姉妹 130万円 
 オ祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 130万円 
 カ2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 130万円 
 キ曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 130万円

 ※発病から1996年3月31日までの間に生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。

  

〇必要書類の様式

厚生労働省HPに掲載されています。

厚生労働省「ハンセン病元患者家族に対する補償金制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 


 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:76422)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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