佐賀県在宅人工呼吸器使用者等非常用電源整備費給付事業(命の72時間事業)を実施します

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 佐賀県では、在宅又は在宅へ移行する見込みのある方で、生命の維持のために人工呼吸器を使用している方等に対し、非常用電源整備に係る用具の購入費を一部給付することにより、災害時等非常時の生命の安全保障を図り、その福祉の増進に資することを目的として命の72時間事業を実施しています。

 ※令和8年度から「買替え」も給付対象となります。
 過去に当事業を活用し用具を購入されたことがある場合、当初給付決定日から6年が経過する日以降に、再び用具費の給付申請ができます。


 申請から購入・用具費受給までのながれや相談・申請先についてはこちら(命の72時間事業を実施しています / 佐賀県)をご覧ください。

 

実施主体

 佐賀県
 

対象用具

 人工呼吸器等用自家発電機、蓄電池、外部バッテリー等
 

対象となる方

 県内にお住まいの障害者等の方で、在宅で生活する方又は入院中の方で在宅に移行する見込みがあると医師が認める方のうち、次の各号のいずれかに該当する方

 (1)小児慢性特定疾病医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証における人工呼吸器等装着認定(人工呼吸器の使用に限る。)を受けている方のうち、災害時等に状態を維持するため非常用電源を必要とする方

 (2)身体障害等により非常用電源の必要性が(1)の人工呼吸器等装着認定者に相当すると医師から判断された方のうち、災害時等に状態を維持するため非常用電源を必要とする方

   (3)気管切開により、生命維持のため医療機器を日常的に使用しており、災害時等に状態を維持するため非常用電源を必要とする方

助成金額

 基準額(上限20万円)と購入費用のいずれか少ない方の額 

 

申請方法

 申請先:申請者の居住地域を所管する保健福祉事務所
 
 申請に必要な書類:
 給付申請書(様式第1号の1)と合わせて、以下の書類をご用意ください。
 (1)県内の居住が確認できる書類(住民票の写し等)
 (2)用具取扱業者が作成した見積書
 (3)用具の概要を明らかにする書類(仕様書等)
 (4)給付対象者であることが確認できる書類(様式第1号の2)
 ※(4)の書類は、訪問看護指示書の写し、小児慢性特定疾病医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証の写し等、本様式に記載すべき内容を確認できる書類の提出をもって代えることができます。
 
 

注意事項

・購入前の申請が必要です。
 当事業で申請する物品に対し、他の給付事業(市町事業を含む)との重複申請は認められません。
 給付決定日と同一年度内であれば、給付額の合計が上限額に達するまで再び給付申請をすることができます。

・購入する発電機等の取扱いについて
 発電機等を直接医療機器に接続して使用すると故障する可能性があります。
 使用上の注意点について必ず医療機器業者に確認を行い、外付けの専用バッテリー等に充電してから使用する等の対策を講じてください。
 発電機等を使用したことで医療機器の故障や不具合が生じた場合、県はその責を負うことはできません。あらかじめご承知おきください。



 

要綱・様式

  •  事業の詳細については、実施要綱をご覧ください。

 




 


 

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(ID:75009)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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