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指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について

最終更新日:

 

制度の概要

 新型コロナウイルス感染症のまん延防⽌のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るための特例措置を講ずること等を目的として、国会において、地⽅税法等の⼀部を改正する法律(令和2年法律第26号)等が成⽴し、⾏事(⽂化芸術・スポーツイベント)が中⽌等されてしまったときに、そのチケットの払戻しを受けないこと(払戻請求権の放棄)を選択された⽅は、その⾦額分を「寄附」とみなし個⼈県⺠税の寄附⾦税額控除の対象となる特例制度が創設されました。

 特例制度の創設に伴う地方税法の改正に合わせて、佐賀県においても佐賀県県税条例の改正(令和3年1月1日施行)を行っておりますので、本特例制度をご利用の際は、以下の要件や流れに沿って確定申告等の手続きを行ってください。

 

<特例制度の対象となる主な要件>

・中⽌等された⾏事が、⽂部科学⼤⾂が指定した⾏事であること

・令和2年2⽉1⽇から令和3年12⽉31⽇までの期間に、払戻請求権の放棄を選択したこと

・その他⼀定の要件を満たすこと

 

※なお、既に払戻しを受けた⽅であっても、次のすべての要件を満たす場合には、本制度の対象となります。

(1) 令和2年2⽉1⽇から令和2年10⽉31⽇までの間に払戻しを受けたこと

(2) 令和3年1⽉29⽇までの間に、上記(1)で払戻しを受けた⾦額以下の⾦額を主催者に対して寄附したこと

 

<⼿続きの主な流れ>

(1) 主催者に払戻しを受けない意思を連絡する。

(2) 主催者から2種類の証明書を⼊⼿する。(「指定⾏事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」)

(3) 翌年2⽉中旬から3⽉中旬に、確定申告⼜は市町税・県⺠税の申告を⾏う。

 

 

特例制度の対象となる行事について

特例制度の対象となる具体的な⾏事(⽂化芸術・スポーツイベント)は、⽂化庁及びスポーツ庁のホームページにおいて随時公表されます。

<⽂化庁> 新型コロナウイルスの影響を受ける⽂化芸術関係者に対する⽀援情報窓⼝別ウィンドウで開きます(外部リンク)

<スポーツ庁> 新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個⼈向け⽀援策・お問合せ⼀覧別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

その他

 

 

 

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(ID:74276)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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