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営繕工事における週休2日試行工事について(令和5年3月改定)

最終更新日:
 建設業の働き方改革の実現に向け、令和2年3月から、佐賀県の営繕工事においても「週休2日試行工事」を実施しています。
 令和2年9月の改定により、分離発注により複数の⼯事が実施される現場に対して、全⼯事一⻫の現場閉所を求めず、⼯事単位での「現場休息」の取り組みを可能としました。
 令和4年7月の改定により、試行対象工事を拡大しました。
 令和5年7月1日以降に公告する工事から、当初設計時に4週8休単価を適用するよう積算方法を変更します。

  • 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場休息を行ったと認められる状態をいいます。
  • 「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間(夏季休暇、年末年始、工場製作期間などを除く。)です。
  • 「現場休息」とは、現場事務所での作業を含めて1 日を通して現場作業がない状態をいいます。
    なお、同一現場で複数の工事が分離発注される場合は、各発注工事単位で、現場休息を行うことができます。
  • 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、同一現場の全ての工事が現場休息を行い、1 日を通して現場が閉所された状態をいいます。 
  • 「4週8休以上」とは、対象期間内の現場休息の日数の割合が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいいます。
    なお、降雨、降雪等による予定外の休息日についても、現場休息の日数に含めます。

 

■ 試行対象工事

(令和4年7月以降)

 県土整備部建築住宅課発注工事のうち、特記仕様書等に週休2日工事であることを明示したものです。

 ただし、以下の工事については、試行対象工事の対象外です。

  ・竣工時期や作業時間に制約がある工事

  ・災害復旧等緊急を要する工事 

 

(令和4年6月まで)

 県土整備部建築住宅課発注工事のうち、下記工事で特記仕様書等に週休2日工事であることを明示したものです。

  • 設計価格5,000万円以上の建築一式工事
  • 設計価格1,200万円以上の建築設備工事(電気工事及び管工事等)

 ただし、以下の工事については、試行対象工事の対象外です。

  ・竣工時期や作業時間に制約がある工事

  ・災害復旧等緊急を要する工事 

 

■ 発注方式

 受注者希望方式(受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式)とします。

  

■ 適用(R5.3改定)

 令和5年7月1日以降に公告する工事に適用します。

 

■ その他

  • 「週休2日試行工事」である旨を仮囲い等に明示が必要です。
  • 週休2日施行工事を実施する場合は、モニタリングを実施するとともに工事完成日時点で受注者へアンケート調査を実施します。
  • また、現場閉所日の実績に応じ、工事成績評定においても加算評価を行います。(達成できなかった場合の減点はありません。
 【令和5年7月以降】
当初設計時に4週8休単価を適用して積算し、週休2日を希望しない場合や、現場閉所日の実績が4週8休に満たない場合は、実績に応じた補正係数により労務費を補正(減額)します。
 【令和5年6月まで】
4週6休以上の現場閉所が達成できた場合は、現場閉所日の実績に応じた補正係数により労務費を補正(増額)します。

 ※詳しくは、下記実施要領等をご確認ください。

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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